自筆証書遺言書 保管制度
総務部の桜庭です。
来週7/10から、法務局における自筆証書遺言の保管制度がいよいよ始まります。
今までは、自筆証書遺言は各自、自宅等で保管していたものが
今後は、法務局で保管する事が可能となります。
これにより、遺言書の紛失・隠匿等の防止となります。
法務局のHPをみたところ、とても分かりやすい説明が掲載されておりました。
ご興味のある方は http://www.moj.go.jp/MINJI/minji03_00051.html
ご覧になってみてはいかがでしょうか。
ホームページの中でも、記載がありましたが、法務局では遺言書の「書き方」や
「遺言の相談」については、一切応じてくれません。
ですから、遺言についてのご相談については本人が専門家へ先ず相談する事になります。
せっかく書いた遺言が無効になる事のないよう、事前にしっかりと専門家へ相談して
自筆証書遺言にするか、公正証書遺言にするかを決めた方がいいですね。