終活してますか⑬
総務部の桜庭です。
明けましておめでとうございます。
本年も、やまと石材を何卒よろしくお願い申し上げます。
年末から随分と雪が降りましたね。
今年は、あとどの位積もるのでしょうか・・・
もう雪は十分です。
今年は、法律やルールが大きく変わる事になっています。
その中でもとてもタイムリーな事をお話しましょう。
明後日、1月13日から「自筆遺言」の方式が緩和されることになりました。
主な改正点ですが
①自筆証書遺言の作成用件の緩和
②法務局での遺言書の保管制度の創設
①は、遺言書の一部がパソコンでの作成が可能となります。
②は、遺言書を法務局での保管が可能となります。
これによって、遺言書の紛失、相続人によって廃棄、隠蔽、改ざん等
を防ぐことが出来るようになりますね。
とはいっても自筆遺言証書を作成する際には、注意するべき点が
多々あります。
今年、遺言証書を作成しようと考えている方は先ずは
弁護士さん等の専門家へご相談した方が良いかもしれません。
この他にも4月には働き方改革関連法施行、天皇退位、改正民法(相続法)
消費税増税などなど・・・
部署としても把握しておかなければならない事が沢山ありそうです。
今年も、ありがたい事に忙しい1年となりそうです!
桜庭