お墓Q&A②
こんにちは。
弘前店の伊藤です。
皆様、新年明けましておめでとうございます。
2020年はコロナウイルスが猛威を振るった一年でしたね…
2021年は楽しい一年になってほしいと願うばかりです。
コロナウイルスが終息し、皆様が安心できる日が来ますように…
今年もどうぞ宜しくお願い致します。
さて、前回に引き続きお墓のQ&Aです。
Q.数年前に墓地を購入しました。
その後、親族と相談の結果、交通が不便ということで
他の霊園にお墓を新たに建てようということになり
その墓地が不要になりました。
そういった場合、墓地代金の返金・転売は可能なのでしょうか?
A:結論から申し上げると、墓地の返金・転売はできません。
墓地(永代使用権)購入というものは「永代使用料」を支払うことで、
永代に渡って墓地を使用できる権利を得ることを言います。
つまり、それは土地の「所有権」を得たのではなく、
あくまで使用権を得たということに過ぎません。
したがって、墓地が不要になった場合は、通常の不動産のように
所有権を移転したり売買することはできません。
墓地が不要になった場合は、墓地の経営主体に返却しなければなりませんが、
その際同時に使用権は消滅し、永代使用料も返却対象にはなりません。
今回は、ここまでです。
では、また次回も宜しくお願い致します。