自筆証書遺言 保管制度②
総務部の桜庭です。
前回、自筆証書遺言についての記事を書きました。
法務局のホームページに、大変わかりやすいチラシがありました。
http://houmukyoku.moj.go.jp/tokyo/page000001_00081.html
ご覧になって頂きますと、わかるかと思いますが
この保管制度を利用すると、家庭裁判所の検認手続きは不要となるようです。
これは、かなりのメリットですね。
検認作業に、数カ月要する事もあると聞いた事があります。
公正証書遺言と、自筆証書遺言。
どちらもメリット、デメリットがあります。
自分にはどちらが合っているか、総合的に見て判断するのが良いですね。