お墓あれこれ⑤
こんにちは、ショールーム佐藤です。
都会では今頃は新盆の時期ですね。
青森は旧盆なので今はお墓作りが
ピークを迎えております。
新しいお墓で初盆を迎えれるのはいいですね。
さて、今回のQ&Aは・・・
Q 去年相次いで亡くなった両親のお墓を建てるため
公営霊園を取得し、お墓を建てました。
税金のことが気になります。
以前、お墓には税金がかからないと聞きましたが?
A 墓地にも墓石にも税金はかかりません。
固定資産税ですが、「墓地は非課税」と地方税法に
規定してあります。
墓地は多くが所有権ではなく、永代使用権になりますから
固定資産税はかかりません。
墓石もどんなに立派でも建物ではありませんから
こちらも固定資産税はかかりません。
ついでながら、相続の際、お墓を受け継いでも
相続税はかかりません。
「墓所、霊廟および祭具、ならびにこれに
準ずるもの」は相続税法上、非課税財産と
なっています。
お墓も仏壇も立派なものを引き継いでも
安心ですね。